、市長が適当であると認めるもの。 使用時間 午前9時から午後9時まで ※午後9時30分までに、テント、広告、装飾等工作物(以下「工作物等」という。)の撤…
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、市長が適当であると認めるもの。 使用時間 午前9時から午後9時まで ※午後9時30分までに、テント、広告、装飾等工作物(以下「工作物等」という。)の撤…
ない。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。なお、占用区域で電気使用する場 合は、使用要領に規定する使用承認を受けるものとし、電気使用する場所、用途等が…
し、市長が必要 と認めるときは、この限りではない。 (使用の制限) 第5条 占用区域の使用は、原則として1日1団体等とする。ただし、複数の団体等が占用…
ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではありません。 なお、午後9時30分までに、テント、広告、装飾等工作物(以下、「工作物等」という。)の撤去を完了…