。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長…
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。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、推進会議を…
。 2 委員は、再任されることができる。 (座長及び副座長) 第5条 懇談会に、座長及び副座長を置き、委員の互選により定める。 2 座長は、懇談…
。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、…
。 4 委員は、再任されることができる。 資料1 (会長) 第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長…
。 4 委員は、再任されることができる。 資料1-2 (会長) 第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 …
。 4 委員は、再任されることができる。 資料1 (会長) 第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2…
。 4 委員は、再任されることができる。 (会長) 資料1-2 第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 …
る。 4 委員は、再任されることができる。 (会長) 第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代…
る。 4 委員は、再任されることができる。 (会長) 第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代…
。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 支援会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、支援…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、審議会の会務…
る。 4 委員は、再任されることができる。 (会長) 第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代…
る。 4 委員は、再任されることができる。 (会長) 第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代…
2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 …
階的引き上げに加え、再任用制度を活用することで、安定した 直営収集体制を確保するとともに、ごみの排出指導等、廃棄物処理の専門性が求められる業 務について、知…
。 4 委員は、再任されることができる。 5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 6 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表…
。 4 委員は、再任されることができる。 5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 6 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表…
。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員…
。 4 委員は、再任されることができる。 5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 6 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表…