法等) 第4条 条例別表に規定する従量制の適用範囲は、次のとおりとする。 (1) 官公署、学校、会社、工場その他これらに準ずる施設 (2) 設備と人…
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法等) 第4条 条例別表に規定する従量制の適用範囲は、次のとおりとする。 (1) 官公署、学校、会社、工場その他これらに準ずる施設 (2) 設備と人…
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