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以下この条において「縦覧期間」という。) (8) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、意見書を提出できる旨 (9) 意見書の提出先及び提出期限…
の2第5項に規定する縦覧期間のうち、次に掲げる日は、縦覧を行 わないものとする。ただし、市長は、同条第4項第2号及び第3号に規定する縦覧場所に ついては、縦…