置を講ずるとともに、南庁舎跡活用について、活用事業者の選定に至らなかったことから、整備費負担金にかかる債務負担行為を廃止するものであります。 以上、事業費の補…
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置を講ずるとともに、南庁舎跡活用について、活用事業者の選定に至らなかったことから、整備費負担金にかかる債務負担行為を廃止するものであります。 以上、事業費の補…
債務負担行為として、南庁舎跡活用について、活用事業者が行う、既存建物の改修又は解体に要する費用を負担するため、かかる経費、2億5,000万円を補正するものであり…