及び教育委員会事務局社会・青少年教育課長をもって充てる。5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。…
ここから本文です。 |
及び教育委員会事務局社会・青少年教育課長をもって充てる。5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。…
及び教育委員会事務局社会・青少年教育課長 をもって充てる。 5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員 がその職…