容に応じ、関係部局の担当課長その他委員長が必要と認める者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。(庶務) 第10条 審査会の庶務は、市長公室広報広聴課に…
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容に応じ、関係部局の担当課長その他委員長が必要と認める者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。(庶務) 第10条 審査会の庶務は、市長公室広報広聴課に…
容に応じ、関係部局の担当課長その他委員長が必要と認める者を会 議に出席させ、その意見を聴くことができる。 (庶務) 第10条 審査会の庶務は、市長公室…