のとする。 (掲載の取消し) 第6条 市長は、広告取扱者若しくは広告主(以下「広告主等」という。)がこの要領の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により第4…
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のとする。 (掲載の取消し) 第6条 市長は、広告取扱者若しくは広告主(以下「広告主等」という。)がこの要領の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により第4…
する。 (掲載の取消し) 第6条 市長は、広告取扱者若しくは広告主(以下「広告主等」という。)がこの要領の規 定に違反し、又は偽りその他不正な手段によ…