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会議に出席させ、その意見を聴くことができる。(庶務) 第10条 審査会の庶務は、市長公室広報広聴課において処理する。 (その他) 第11条 この要領に定める…
議に出席させ、その意見を聴くことができる。 (庶務) 第10条 審査会の庶務は、市長公室広報広聴課において処理する。 (その他) 第11条 こ…