るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (広告掲載の媒体) 第2条 広告を掲載する媒体(以下「納税通知書送付用封筒等」という。)は、次のと おり…
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るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (広告掲載の媒体) 第2条 広告を掲載する媒体(以下「納税通知書送付用封筒等」という。)は、次のと おり…
めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによ…
(1) 広告できる事項は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5及び6条の7、関連法令、 厚生労働省の告示、同省の医療広告ガイドラインに定める広告規制…
るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (広告掲載の媒体) 第2条 広告を掲載する媒体(以下「納税通知書送付用封筒等」という。)は、次のと おり…
(1) 広告できる事項は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5及び6条の7、関連法令、 厚生労働省の告示、同省の医療広告ガイドラインに定める広告規制…
めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによ…
るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (広告掲載の媒体) 第2条 広告を掲載する媒体(以下「納税通知書送付用封筒等」という。)は、次のと おり…
(1) 広告できる事項は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5及び6条の7、関連法令、 厚生労働省の告示、同省の医療広告ガイドラインに定める広告規制…