※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 広告媒体 次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものをいう。 …