(市と民間事業者等が共同して作成するものを含む。)で広告が 掲載されたもの(以下「広告付物品」という。)であって、第2条第1号エ及び第3条の規定 に該当する…
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(市と民間事業者等が共同して作成するものを含む。)で広告が 掲載されたもの(以下「広告付物品」という。)であって、第2条第1号エ及び第3条の規定 に該当する…
(市と民間事業者等が共同して作成するものを含む。)で広告が 掲載されたもの(以下「広告付物品」という。)であって、第2条第1号エ及び第3条の規定 に該当する…