利又は義務を第三者に譲渡 し、継承し、又は担保に供してはならない。 (補則) 第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 …
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利又は義務を第三者に譲渡 し、継承し、又は担保に供してはならない。 (補則) 第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 …
(権利義務の譲渡等の制限) 第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継し、又は担保 に供してはならない。 …
利又は義務を第三者に譲渡し、 継承し、又は担保に供してはならない。 (補則) 第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 …