したときは、その選定結果を応募者に通知しなければならない。 (広告の審査) 第6条 所管部長は、広告主が掲載しようとする広告(以下「掲載予定広告」とい…
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したときは、その選定結果を応募者に通知しなければならない。 (広告の審査) 第6条 所管部長は、広告主が掲載しようとする広告(以下「掲載予定広告」とい…
は前条第2項の確認の結果、労働者の適正な労働環境が確保 されていないと認めた場合は、受注者に対し、これを改善するよう指導できる。 契約予定条項 …
したときは、その選定結果を応募者に通知しなければならない。 (広告の審査) 第6条 所管部長は、広告主が掲載しようとする広告(以下「掲載予定広告」とい…