したときは、その選定結果を応募者に通知しなければならない。 (広告の審査) 第6条 所管部長は、広告主が掲載しようとする広告(以下「掲載予定広告」とい…
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したときは、その選定結果を応募者に通知しなければならない。 (広告の審査) 第6条 所管部長は、広告主が掲載しようとする広告(以下「掲載予定広告」とい…
したときは、その選定結果を応募者に通知しなければならない。 (広告の審査) 第6条 所管部長は、広告主が掲載しようとする広告(以下「掲載予定広告」とい…
したときは、その選定結果を応募者に通知しなければならない。 (広告の審査) 第6条 所管部長は、広告主が掲載しようとする広告(以下「掲載予定広告」とい…