において、既に封筒の作製に着手していたときは、発注者は封筒を 再作製し、又は印刷済の広告を塗りつぶすこと(次項において「再作製等」という。)ができ る。 …
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において、既に封筒の作製に着手していたときは、発注者は封筒を 再作製し、又は印刷済の広告を塗りつぶすこと(次項において「再作製等」という。)ができ る。 …
用封筒 等の作製に着手していたときは、市長は封筒を再作製し、又は印刷済の広告を塗り つぶすこと(次項において「再作製等」という。)ができる。 4 …
こに係るもの(たばこ製造又は販売事業者の「喫煙マナー向上のための広告」等 は除く) (5) ギャンブルに係るもの (6) 規制対象となっていない業種に…
こに係るもの(たばこ製造又は販売事業者の「喫煙マナー向上のための広告」等 は除く) (5) ギャンブルに係るもの (6) 規制対象となっていない業種に…
こに係るもの(たばこ製造又は販売事業者の「喫煙マナー向上のための広告」等 は除く) (5) ギャンブルに係るもの (6) 規制対象となっていない業種に…