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て、既に封筒の作製に着手していたときは、発注者は封筒を 再作製し、又は印刷済の広告を塗りつぶすこと(次項において「再作製等」という。)ができ る。 3 …
等の作製に着手していたときは、市長は封筒を再作製し、又は印刷済の広告を塗り つぶすこと(次項において「再作製等」という。)ができる。 4 前項の…