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置を講ずること、 さらにこのような措置が、個人のプライバシー等の権利利益の保護措置として十分であると認められること を自ら宣言し、公表するものです。2 …
相当の理由よりもさらに厳格な理由をいう。 → 具体的には、行政機関への提供と同程度の公益性があること、提供を受ける側が自ら 当該保有個人情報を取得…