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れがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関等は、開示請求に係る保有個人情報 のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報に…
第6条、第7条及び前条の規定は、死者に関する情報について準用する。 第6章 個人情報ファイル簿 (本人の数が1,000人に満たない個人情報ファイル簿の…