※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
規定の施行後も、なお従前の例による。 (1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号に規定する実施機関(以下「旧実施 機関」という。)の職員(…