査によって図られるべきものであり、代 理人とされた者を犠牲にしてまで本件公文書を公開する必要性は存在しない。 (4) 以上の事実に鑑みれば、本件一…
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査によって図られるべきものであり、代 理人とされた者を犠牲にしてまで本件公文書を公開する必要性は存在しない。 (4) 以上の事実に鑑みれば、本件一…
により公益上公開すべきものであると主張する。しかし、本件情報は甲地の価 格を算定するための資料として意味を有すると考えられるところ、この土地の …
と一体として判断すべきものと 認めることができる。 実施機関が陳述しているように、本件情報は、登記簿等一般に閲覧を認められ ている書類において特定する…
らも十分に説明をすべきものであり、そ もそも請負業者との意見の相違をおそれるべきではない。本件公文書の ように、評定要領に定める説明請求及び再説明請求がなさ…
め、市が備え付けるべきものとされている帳簿で、実施機 関が組織的に保有するものであり、条例第2条第1号の公文書に該当する。 本件公文書のうち家屋調…
ーとして保護すべ きものである。 そして、これらの情報が同号アからウまでのいずれかに明白に該当す るとはいい難い。 (2) 個人の氏名 爲重氏に措置命…
来地域住民に説明すべきものであり、 旧条例第6条第2項の規定により部分公開すべきものである。 第3 実施機関の主張の要旨 実施機関の主張の…