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分」という。)のうちプライバシー保護にか かわる部分及び法人の事業上の正当な利益を著しく害することが明らかであると 認められる部分の情報を除く部分について非…
に該当する場合でも、プライバシー保護に優 先する公開の必要性があるときは、第6条第1項第3号ハの規定により公開す べきであるとしている。 (2) 本…