明確であることから、修学期間を経過した後は、この目的との関係では給 与の必要性は低いといえる。 以上のことから、異議申立人が本件教科書の廃棄を希望する場…
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明確であることから、修学期間を経過した後は、この目的との関係では給 与の必要性は低いといえる。 以上のことから、異議申立人が本件教科書の廃棄を希望する場…
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