任を果たすため、必要最小限で個 人情報の提供を考慮することは考えられるが、これをもって必ずしも一 律に公開することを容認するものではないし、本市においてこれ…
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任を果たすため、必要最小限で個 人情報の提供を考慮することは考えられるが、これをもって必ずしも一 律に公開することを容認するものではないし、本市においてこれ…
任を果たすため、必要最小限で個 人情報の提供を考慮することは考えられるが、これをもって必ずしも一 律に公開することを容認するものではないし、本市においてこれ…
容が推知できないよう最小限の文 章等を黒塗りしたものであり、(1)及び(2)の理由に該当しない部分まで塗抹した ものではない。 第4 当審査会の判…
収は、地方公共団体は最小の経費で最大の効果を 挙げるようにしなければならない(地方自治法第2条第14項)、地方公共団 体の経費はその目的を達成するための必要…