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とを確認したところ、自分で書いた旨を述べたので、委任 状は有効ではないと判断した。 第4 当審査会の判断 1 本件公文書の性質について …
る。 (1) 自分の所有する土地に入っている給排水設備等に関する情報であるので、当 然その情報は見ることができるはずである。 (2) 自分の所有す…