※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
し、義務教育諸学校の設置者に無 償で給与され、同法第5条第1項により義務教育諸学校の設置者がそれぞれ 当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものである…