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という。)のうち調査基準価格(以下「本件情報」という。)を非公開とした一部 非公開処分は、これを取り消し、公開すべきである。 第2 不服申立人の…
また、「調査基準価格」は、本件情報の法人に限って公開したものでは ないことから、非公開情報には該当しない。 3 結論 上記の理由…