服申立て制度を利用しやすいものに強化しています。 市の機関に対し、文書管理の責務、検索資料の作成閲覧の義務及び公開請求者への利便提供の責務を明確に位置づけ、情…
ここから本文です。 |
服申立て制度を利用しやすいものに強化しています。 市の機関に対し、文書管理の責務、検索資料の作成閲覧の義務及び公開請求者への利便提供の責務を明確に位置づけ、情…
若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発 見を困難にするおそれ エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方 独…
し、複写については、容易に行うことができない場合は、 この限りでない。 (1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用して…
」については、本人が容易に特 定され得るおそれがある情報とは認められないので、公開すべきである。 ただし、その他の非開示部分については、公開条例第6条第1項…
いて最低制限価格等を容易に推測される等、反復継続して行われる契約事務の性 質上、当該契約事務の公正又は適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるこ とが明ら…
過程の情報であるなら容易に破棄するはずがない。破棄しているな ら、意思決定過程の情報ではないと推認する。 そして、この号に該当するためには「著しい支障を及ぼ…
7年度以前の復命書を容易に 破棄するはずがない。 ③ 復命書の表紙、派遣職員、対応者及びテーマは意思決定過程の情報 ではない。 ④ 復命書の添付書類は客…
入札予定価格の計算が容易になるとしても、 河川法に規定されている設計の概要は本来地域住民に説明すべきものであり、 旧条例第6条第2項の規定により部分公開すべ…