談書締結に至るまでの意思決定に係るも のとして実施機関が作成した「仮示談書に係る決裁文書」である。 なお、「仮示談書」は、仮示談書の 7に基づき、議会の…
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談書締結に至るまでの意思決定に係るも のとして実施機関が作成した「仮示談書に係る決裁文書」である。 なお、「仮示談書」は、仮示談書の 7に基づき、議会の…
意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混 乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすお…
当該健康被害は自らの意思で特定 個人宅における危険に接近した結果、生じたものとして捉えられること からすると、そのような健康被害を防ぐことを目的にして非開示…
担税力や誠実なる納入意思の有 無に応じてその事業の継続や経済生活の維持がむやみに損なわれることのないよう配 慮しながら、他方では、公平を欠き、偏頗な徴税行為…
正しく取り扱うための意思統一を行い、及び市民が求める情報を正 しく提供し、よりよい市政の実現に向けて努力するための指針となる役割を持つ。 3 情報セ…
なく、本件条例の制定意思(立法意思) や実質的な法規範の内容を確認して判断されるべきであるが、審理員意見書ではそのよ うな検討が全くされていない。 オ…
あっても、各自治会の意思決定機関ではない。 (7) いずれにしても、これらの2つの団体は、いわば地域の公的任意団体である ので、団体名等を非公開とする理由…
公文書は、実施機関の意思決定の結果であり、入札の際に公開するもの であるから、実施機関が主張する旧条例第6条第1項第5号イに規定する未成 熟な情報であって、…
申立人の代理権授与の意思表示が ない以上、代理契約は成立しておらず、委任状は内容虚偽の文書であるという 事情がある。そこで、このような場合にも、代理人とされ…
寄付金は、本来自由意思で自発的になされる任意性の高いものである。また、 自治会連合会の寄付金は、それぞれ自治会連合会の世帯数等地域性の違いから 必然的に金…
、あくまで団体として意思決定した上での活動であり、本件の場合 においては、それが公開されることにより当該団体の事業運営に支障を生ずるお それがあるとは考えら…
る場合は、廃 棄の意思を文書で実施機関に示せばよいものと考える。 他方、3 (3)で記したように、卒業証書は、校長が学校の全課程を修了し たと認めた者…
4 れているから意思決定過程の情報ではない。市は平成17年度以前の復命 書については「保存期間が終了したため破棄した」としているが、意思 決定過程の情報…
決定されているから、意思決定 過程の情報ではない。 ② 意思決定過程の情報であるなら、平成17年度以前の復命書を容易に 破棄するはずがない。 ③ 復命書…
請求人に明確な不正の意思があったことの立証はなされていない。 (2) よって、本件処分は違法又は不当であるから、取消しを求める。 2 審査庁の考え方 …