88条第2項は、個人施行者以外の施行者は、換 地計画を定めようとする場合においては、換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなけれ ばならない旨規定し、同条第3項は…
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88条第2項は、個人施行者以外の施行者は、換 地計画を定めようとする場合においては、換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなけれ ばならない旨規定し、同条第3項は…
88条第2項は、個人施行者以外の施行者は、換 地計画を定めようとする場合においては、換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなけれ ばならない旨規定し、同条第3項は…
基準の枠内において、施行者の裁量的判断に委ねられている。そして、施行地 区内の全ての宅地について上記の各要素が個別的に照応するように換地を定めるこ とは技術…
基準の枠内において、施行者の裁量的判断に委ねられている。そして、施行地 区内の全ての宅地について上記の各要素が個別的に照応するように換地を定めるこ とは技術…
第二項に規定す る施行者である都 道府県知事又は市 町村長 住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家 賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過…
地区画整理事業の施行者が定めるべき土地評価基準の内容について具体的な定めはなく、 これを施行者の合理的裁量に委ねているものと考えられることから、土地評価基…
第二項に規 定する施行者である都 道府県知事又は市町 村長 住宅地区改良法による改良住宅の 管理若しくは家賃若しくは敷金の決 定若しくは変更又は収入…