投資資 金の回収の見込みがなく、およそ不動産投資の対象とならない、つまり売却不能と考え られる。 (2) 本件処分は、対象物の価値を無視するものであるか…
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投資資 金の回収の見込みがなく、およそ不動産投資の対象とならない、つまり売却不能と考え られる。 (2) 本件処分は、対象物の価値を無視するものであるか…
容に格別不合理な点は見当たらない。 イ 評価基準に従って、適切に算定されたものであるかどうか。 処分庁の弁明によれば、処分庁は、評価規程及び総代会におい…
当と すべき事情は見当たらず、適法かつ適当な金額である。 (2) 結論 よって、本件処分に違法又は不当な点はなく、本件審査請求には理由がないことから、…
容に格別不合理な点は見当たらない。 エ 評価基準に従って、適切に算定されたものであるか 乙第4号証、乙第5号証の1及び2、乙第6号証の1及び2、乙第7号…
容に格別不合理な点は見当たらない。 エ 評価基準に従って、適切に算定されたものであるか 乙第5号証、乙第6号証の1及び2、乙第7号証の1及び2、乙第8号…
容に格別不合理な点は見当たらない。 5 ウ 評価基準に従って、適切に算定されたものであるか 乙第3号証、乙第4号証の1及び2、乙第6号証、乙第…
容に格別不合理な点は見当たらない。 ウ 評価基準に従って、適切に算定されたものであるか 5 乙第3号証、乙第4号証の1及び2、乙第6号証、乙第…
て争う実質的な理由が見当たらず、異議申立人には不作為を求 める訴えの利益がないというべきである。 第4 当審査会の判断 1 公文書公開請求書の様式でなされ…
て争う実質的な理由が見当たらず、異議申立人には不作為を求 める訴えの利益がないというべきである。 第4 当審査会の判断 1 公文書公開請求書の様式でなされ…
て争う実質的な理由が見当たらず、異議申立人には不作為を求 める訴えの利益がないというべきである。 第4 当審査会の判断 1 公文書公開請求書の様式でなされ…