分に該当してい るかも分からない。 (3) 市から公開された本件公文書は、黒塗りの範囲が「特定の個人が識別され、 又は識別され得るもののうち、通常他人に…
ここから本文です。 |
分に該当してい るかも分からない。 (3) 市から公開された本件公文書は、黒塗りの範囲が「特定の個人が識別され、 又は識別され得るもののうち、通常他人に…
事件の答弁書にある「かもく(発語を含む。)」を 調べた、記載された記録帳又は記録ノートを開示拒否した処分は、取り消 すべきである。 第2 異議申…
明らかである。 しかも、市は住民参加の下で対策工を決定してきたのであるから、公 開すべきである。 (4) 条例第6条第1項第4号イ該当性 実施機関は措置…
送付されていたかどうかも不明である。 また、そもそも、年金給付については「実際の」受給額を認定すべきものであって (甲第5号証)、申告がなかった場合…