の該当性 について両者の主張に争いがあるため、以下検討する。 2 本件非公開部分について (1) 岐阜市情報公開条例第6条第1項第2号の該当性…
ここから本文です。 |
の該当性 について両者の主張に争いがあるため、以下検討する。 2 本件非公開部分について (1) 岐阜市情報公開条例第6条第1項第2号の該当性…
の該当性 について両者の主張に争いがあるため、以下検討する。 2 本件非公開部分について (1) 岐阜市情報公開条例第6条第1項第2号の該当性…
とが考えられるから、両者の 公開の可否について、以下、検討する。 2 報告書の公開の可否について (1) 問行調査の結果については、令和…
関係の有無を含めて、両者の関係が明らかになるものではなく、それが公開さ れることにより当該団体の事業運営に支障を生ずるおそれがあるとはいえず、事 業上の正当…
絡み合っているため、両 者を分離することは非常に困難であり、その文書量も膨大であることを考え合わ せると、非公開部分を容易かつ合理的に分離することができる公…