層建築物の建築に係る紛争の予防に関する条例第10条第3項による様式第2号)の公文書公開請求に対する一部非公開決定処分 平成23年10月31日岐阜市行政第2…
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層建築物の建築に係る紛争の予防に関する条例第10条第3項による様式第2号)の公文書公開請求に対する一部非公開決定処分 平成23年10月31日岐阜市行政第2…
未だ解決されていない紛争を 抱えていることをもって個人の生活に重大な支障が生じている旨、主張 するが、そのような事情があるからといって、法人情報の開示が必要…
実施機関の主張の間に争い はなく、第3の2の (1)に記載した①~⑧の公文書が本件対象公文書である。 本件対象公文書中、実施機関が非公開とした部分…
実施機関の主張の間に争い はなく、「仮示談書」及び「仮示談書に係る決裁文書」が対象公文書であ る。 本件対象公文書中、実施機関が非公開とした部分…
位置換地であることは争いがないところ、原位置換地であることからす れば、位置の照応はいずれも満たしている。また、土質及び水利の照応については 争いがない。さ…
算出されていることは争いがない。 そこで、これらの団地共用部分を含む○○及び駐車場について課税明細書に記載さ れていない点が法364条第3項第2号に違反す…
建築物の建築に係わる紛争の予防および調整に関する条例第14条の規定による 「あっせん 申出書」の岐阜市役所での決裁文書。 ただし、私(※)に関係する部分のみ…
建築物の建築に係わる紛争の予防および調整に関する条例第14条の規定による 「あっせん 申出書」の岐阜市役所での決裁文書。 ただし、今回は、私(※)に関係する…
。しかし、当事者間に争いのない事 実として前項において認定したとおり、本件公文書は、岐阜県知事が河川法の 許可をする際の判断資料となるとともに、将来的には本…
していればこのような争いにならなかった。教示がなかったとまでは 言えないが、不十分な教示で、教示手続に違法があることから審査請求 は行われるのが適法である。…
位置換地であることは争いがないところ、原位置換地であることからす れば、位置の照応はいずれも満たしている。また、土質及び水利の照応については 争いがない。さ…