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第18条の規定により地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体 の権利及び同法第18条の3の規定により地方団体の徴収金の過誤納によ り生ずる地方団体に対する…
第1項の規定により、地方団体の徴収金の賦課徴収等に関す る書類は、郵便等による送達により、その送達を受けるべき者の住所等に送達する とされている。また、同条…