」を「公文 書」と定義する。公務日程表は、市長の公務遂行のために作成され、 組織的に利用されるものであり、条例上の「公文書」に該当する。 また…
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」を「公文 書」と定義する。公務日程表は、市長の公務遂行のために作成され、 組織的に利用されるものであり、条例上の「公文書」に該当する。 また…
目的とする。 (定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 電子計算組織 行政部デジタル…
目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 公文書とは、実…
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