理人とされた者を犠牲にしてまで本件公文書を公開する必要性は存在しない。 (4) 以上の事実に鑑みれば、本件一部非公開処分は、妥当である。 …
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理人とされた者を犠牲にしてまで本件公文書を公開する必要性は存在しない。 (4) 以上の事実に鑑みれば、本件一部非公開処分は、妥当である。 …
ない市民の利益を 犠牲にしてもなお公の利益を尊重するのであれば、行政不服審査法第45条第3項の規定を 適用して、いわゆる事情裁決をすべきである。 3 本…
個人のプライバシーを犠牲にしてまで、当該情報を公開すべき 公益上の理由があるとは考えられない。 ③ 以上より、基準地の買収年月日、場所、地目及…
事業上の正当な利益を犠牲にしてまで公開すべき公益上の理由が あるとは考えることができない。 ③ 以上により、補償物件の補償費の内訳に関する部分…