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は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱します。 現在の行政不服審査会の委員は、次のとおりです。 (令和6年4月1日現在) …
書、実況見分調書、鑑識見分調書、質問調書、負傷者の 調査書、火災損害調査明細書、損害査定書、り災世帯調査書、火災活動報告書、火災対 応・予防対策調査書 4…