いるが、これは入札の透明性を図るため になされているのであり、また、ここで知り得る情報は当該企業と市が 取引関係にあるということのみであり、民民の取引先に係…
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いるが、これは入札の透明性を図るため になされているのであり、また、ここで知り得る情報は当該企業と市が 取引関係にあるということのみであり、民民の取引先に係…
(2) なお、行政の透明性を確保するため、あるいは、行政の説明責任の観点から、処分庁 においては、要領の延滞金の減免に関する部分(要領第2条)を公にしておくこ…