て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び…
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て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 電子計算組織 行政部デジタル戦略課が所管する電子計算機及びその関連組織をいう。 …
から、全く意味のない用語である。 本件処分は、当該用語を引用した本件条例別表2の表の第7階層の適用があるとして なされたものであり、その限りにおいて本件条…