)については、別段の意思表示がない場合、所有権は市に帰属することになります。 身体の一部の火葬については、ご存命の方の部位ですので、お骨はお返しできません。あ…
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)については、別段の意思表示がない場合、所有権は市に帰属することになります。 身体の一部の火葬については、ご存命の方の部位ですので、お骨はお返しできません。あ…
、ご遺族等から特別な意思表示がない場合、 市に所有権が帰属します。 (8) 「身体の一部」の火葬については、御存命の方の部位のためお骨はお返しできません…