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につながります。 お骨上げ後の残留物(残骨灰)については、別段の意思表示がない場合、所有権は市に帰属することになります。 身体の一部の火葬については、ご存命…
(7) お骨上げ(収骨)後のお骨(残骨灰)は、ご遺族等から特別な意思表示がない場合、 市に所有権が帰属します。 (8) 「身体の一部」の火葬…