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につながります。 骨上げ後の残留物について、別段の意思表示がない場合は、その所有権は市に帰属することになります。 身体の一部については、ご存命の方の部位です…
(7) お骨上げ後の残留物について、別段の意思表示がない場合は、その所有権は市に帰属する ことになります。 (8) 身体の一部の火葬については、…