間の時間を含む)は、それぞれの掲げる区分額の合計額とします。 9 時間外使用とは、やむを得ない理由により、午前8時(又は午前9時)以前、又は午後9時30分以降…
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間の時間を含む)は、それぞれの掲げる区分額の合計額とします。 9 時間外使用とは、やむを得ない理由により、午前8時(又は午前9時)以前、又は午後9時30分以降…
夜間の使用の場合は、それぞれ掲げる時間区分の合計額となります。 3 冷暖房及び附属設備等を使用するときは、別途使用料が必要です。 4 「休日」とは、国民の祝…