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い場合、所有権は市に帰属することになります。 身体の一部の火葬については、ご存命の方の部位ですので、お骨はお返しできません。あらかじめご承知おきください。 …
、 市に所有権が帰属します。 (8) 「身体の一部」の火葬については、御存命の方の部位のためお骨はお返しできません。 あらかじめご了承いただくようお…