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を徴収する場合、又は商品の宣伝・展示・販売等営利を目的として使用する場合の利用料は、この表 に定める利用料の額の2倍の額とします。ただし、練習・準備等のために…
徴 収する場合又は商 品の宣伝、展示、 販売等営利を目 的として使用する 場合の使用料は、 この表に定める使 用料の10割に相 当する額を加算し…