過程は、順次所 属上司の決裁を得て、専決者又は市長の決裁を受けなければならない。」、及 び第13条第1項に規定する「部長及び課長等の専決事項」のうち、 …
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過程は、順次所 属上司の決裁を得て、専決者又は市長の決裁を受けなければならない。」、及 び第13条第1項に規定する「部長及び課長等の専決事項」のうち、 …
契約の内容に影響を及ぼす社会的、経済 的要因その他の諸般の事情を総合考慮した合理的な裁量に委ねられており、 当該契約に定められた賃料の額が鑑定評価等において…
方公共団体の職員は、上司の職務上 の命令に忠実に従わなければならないものとされており(同法32条)、 上司の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り、これに従…