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真正怠る事実と解する余地が あるとしても、本件で行使が怠られているのは、交付決定及び確定行為の違法性を前提とせずに 成立する不当利得返還請求権であるから、同…
さらに引 き下げる余地があるとの回答があったことから、NTTドコモと補助金を活用 しないプランで随意契約を締結することとした。 本市が望む納期に確実に納…