である。」 その判断基準として、「当該行為が秘密裡にされた場合には、同項ただ し書にいう「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方 公共団体…
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である。」 その判断基準として、「当該行為が秘密裡にされた場合には、同項ただ し書にいう「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方 公共団体…
の随意契約がこれらの判断基準のいずれにも該当しないこと は火を見るより明らかです。 以上の理由によって、今回のGIGAスクール構想に係る教育用端末導入のた…
気は 会社として判断基準を見いだせておらず、市から何らかの提示がなければ会社 として判断し、対応することができないとの考えを述べた。 (9)平成30…