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説明及び顧問弁護士の助言等を踏まえ、不正受給の意図を認定 することはできないとして、適用しなかったと説明した。 一部取消しについては、補助事業及び支出自…
き、継続的な法 的助言等の支援を行うことや市の代理人的な立場で継続的に交渉等にかか わることはそもそもその職務の範囲として予定されておらず、また、本件の …