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、第11条の2第1項各号のいず れかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、 契約金額の10分の2に相当する額を違約金として発注者の…
道光熱費目に属し、前各号に掲げるもの以外のものに該当し、 随意契約できる上限額は 50 万円とされています。その額以上は競争入札にか けねばなりません。51…